被害が大きくなる前にご相談
 ください!!

 ストーカー行為・被害・対策の
 ご相談・ご依頼は氏家探偵
 事務所へお任せください!!
 気になっている事や不審に思う
 事が御座いましたらどんな
 些細な事もご相談下さいませ。

 〒062-0902
 北海道札幌市豊平区豊平2条
 6丁目2-20
 探偵社 氏家探偵事務所
 
犯罪被害対策室
 011-815-0040
 24時間担当者直通携帯電話
 090-3117-0808


 



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ストーカー被害・対策
 氏家探偵事務所では、ご依頼者様の被害状況や内容・解決手段に添った調査・対策を
 実施致します。ストーカー行為の証拠収集・犯人の割り出し・身元確認・身辺警護等を行います。
 更に、調査結果を基に、法的アドバイスや対策を含め根本的な問題解決まで対応致します。
 ストーカー行為が完全に無くなるまでお力になります!

 ストーカー規正法の施行により、警察がストーカー行為への介入が可能になりましたが、警察には"民事
 不介入の原則"(犯罪と関係の無い個人間の紛争には警察は立ち入れない)があり、ストーカー被害と個人
 間の問題との区別がなかなか付かず、証拠が無ければ動きづらく、期間が掛かる事案です。
 しかし、証拠があれば、事件・犯罪として立件、警察側も動きやすくなります。
 探偵社 氏家探偵事務所へ初動捜査、証拠収集はお任せ下さい。

 現在「つきまとい等」の被害に遭っている場合
 証拠を基に告訴し、警察が検挙(告訴しなければ検挙する事が出来ない)
 「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」

 ストーカー犯には、友人・知人・元夫婦・元恋人・職場の人間等、顔見知りや知っている人物の場合が
 多く、ご依頼者様が事件を公にしたくない場合や被害届の提出に躊躇する場合、内密に解決したい場合
 には、探偵社・興信所 ダップ総合調査事務所(北海道 札幌)が責任を持って、調査対象者との直接交渉や
 示談等、解決へ向けて対処致します。被害が深刻になる前に、探偵社 氏家探偵事務所へご相談下さい。

 ストーカー調査
 探偵社 氏家探偵事務所のストーカー被害調査は、
  ・ストーカー行為の証拠収集         ・被害者及び周辺者の身辺警護
  ・ストーカー犯の身元割り出し         ・被害場所の盗聴、盗撮調査
  ・ストーカー犯の素行調査           ・被害者との示談、交渉、立会い
  ・ストーカー犯への説得、話し合い      ・警察等の関係機関へ身柄確保、同行

 等々は、ほとんどの探偵社でも行なっておりますが、
 その他状況により付随する業務も一手にお引受け致しております。

  ・緊急避難用のシェルターや居住場所の確保 ・緊急引越等の住居移転、引越業務
  ・郵便物や宅配便等の私書箱代行業務     ・お子様や周辺者の送迎や監視
  ・心理カウンセラーによるカウンセリング等々、上記はごく一部ですが、全面的にバック
  アップし精神面の負担を少しでも軽減致します。

 ストーカー行為
 証拠収集・犯人の割り出し・勤務先や居住地の身元確認・身辺警護等、同じ過ちを繰り返さないよう
 問題解決まで対応致します。

 付きまとい行為: 依頼者を尾行しながらストーカー犯(不審人物)を割り出し証拠収集します
 待ち伏せ行為 : 自宅や職場の張り込みを行いストーカー犯(不審人物)を割り出し証拠収集します
 押し掛け行為  : 自宅や職場の張り込みを行いストーカー犯(不審人物)を割り出し証拠収集します
 嫌がらせ行為 : 対象場所にて張り込みを行いストーカー犯(不審人物)を割り出し証拠収集します

 状況によっては、一定期間、定点監視や証拠収集のためのCCDカメラや記録装置を設置し情報を収集、
 その証拠を固めてから尾行・張り込みにより対象人物を割り出す場合もあります。
 ケースバイケースにより最善の調査方針を決定致しますのでまずはご相談下さい。


 ストーカー規正法:平成12年11月24日施行
 「付きまとい」、「待ち伏せ」する行為、行動を監視していると告げる行為
 面会、交際を要求する行為、乱暴な言動、連続での無言電話やFAXを送る行為
 気分を害する物の送付、名誉を害する行為、性的羞恥心の侵害

 「付きまとい」「待ち伏せ」「押し掛け」による被害を警察へ相談し、疑いありと判断されると、
 被害者、ストーカー双方から事情聴取(調整)が行われ、文章若しくは口頭にて警察から警告
 書が出されます。
 それでも被害が継続する場合、都道府県の公安委員会が呼び出し(聴聞)を行い、裁判所
 から、面接禁止(○○m以内に近寄るな)命令の行政処分の仮処分が出されます。
 それでも被害が続く場合、ストーカー行為として警察が刑事事件として立件(刑事処分)します。

 しかし、警察が立件するまでには時間が掛かるのが現状です。
 (1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)
 例外として、被害者に危害が加えられる恐れのある場合は、警察は途中省略して検挙できます。
 その場合(6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)
 精神的苦痛による慰謝料は病院への通院費、引越費用等も請求できます。

 上記の一連の流れは
 あくまで ”つきまとい行為の相手が特定しており警察へ被害届を出す場合の方法” であり
 相手が特定していない場合、別の方法で解決したい場合等、被害状況やご依頼者様が希望する
 解決手段によりケースバイケースで調査手法は変わります。
 まずは被害が大きくなる前にご相談ください。

 ストーカー規正法(平成12年12月24日施行)
 この法律は、「あなたの身体・自由・名誉・生活の安全と平穏をストーカーの被害から守る」ための
 ものです。以下8項目の行為を「つきまとい等」と規定しています。ストーカー行為とは、同一のもの
 に対し、「つきまとい等」 を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、罰則を設けています。

@つきまとい・
 待ち伏せ・押しかけ つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校
 その他その通常所在する場所(以下「住居等」と言う。)の付近に
 おいて見張りをし、又は住居等に押し掛けること。  A監視していると
 告げる行為 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその
 知り得る状態。口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)
 事や自転車や車にメモ紙を置く(「知り得る状態に置く」)ことをいう。 B面会・交際の要求 面会、交際、その他の義務のないことを行うことを要求すること。
 拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を
 受け取るよう要求することがこれにあたる。 C乱暴な言動 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。大声で叫んだりクラクション
 を鳴らすことなどがこれにあたる。 D無言電話・連続
 した電話・ファクシミリ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
 電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信する事。無言電話
 をかけることや短時間に何度も電話をかけたりFAXを送りつけるこ
 とがこれにあたる。 E汚物などの送付 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような
 物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。汚物や動物の死体
 等を自宅や職場に送り付けることがこれにあたる。 F名誉を傷つける その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり、文章などを届け
 ること。 G性的羞恥心の侵害 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に
 置く、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付
 し若しくはその知り得る状態に置くこと。わいせつな写真などを自
 宅に送りつけたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようと
 すること。

人権を侵害する調査、犯罪目的の調査、違法な調査や公序良俗に反する調査はお断り致します。
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